第1条(名称)
第2条(事務所)
第3条(目的)
- 本会は、「日本を主語」とする国民運動組織であり、世界最古の我が国の歴史と伝統文化を尊重し守り育てる国民運動を主導する。
第4条(事業)
- 「日本国憲法」廃棄と自主憲法制定
当面の現実的政策として、少なくとも「日本国憲法」前文の廃棄と第9条の改正(第2項の撤廃)を実現する。
- 皇室の皇統男系男子を絶対護持 旧宮家復活
- デフレ下の消費増税絶対反対 消費税をゼロパーセントに
- 財務省解体・再編!財政危機論の嘘を暴く
- 日本を日本で無くす移民(多民族)政策反対
- 国防力強化 国防軍創設 国防予算倍増
- 国土強靭化、防災予算を十年間倍増し、国民の生命と財産を守る
- デフレ脱却へ 積極財政で内需拡大
- 北朝鮮拉致被害者、全員奪還
- 税制改革等、所得配分見直しと国民の格差是正で、一人の失業者もいない日本へ
- スパイ防止法制定/li>
- 食糧安全保障体制とエネルギー安全保障体制の確立
- 日本を主語とする教育体制の構築
- 少子化対策の戦略的体制確立
- 放送法改正、NHKのスクランブル料金化を(国民に情報選択の自由を)
- グローバリズム政策の全面見直し
- アイヌ先住民法廃止、外国人の土地取得廃止・禁止を
- 日本台湾連携強化
- 抑圧されたアジア諸民族と連帯して全体主義ファシスト政権と戦い、独立・自由のアジアを築く
- 国民こそが国の宝(大御宝)であるとの基本姿勢の下に、日本を主語とした政治、経済、文化活動を推進する。
第5条(組織)
- 本会は、本会の目的に賛同する個人をもって組織する。
第6条(役員)
- 本会には次の役員を置く。
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- 会長1名/副会長若干名/会計責任者1名/職務代行者1名/事務局長1名
第7条(役員の任期)
第8条(経費)
- 本会の経費は、会費並びに寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第9条(会費)
- 本会が賛同者から会費を徴収する場合、その額と諸条件は別の規約をもって行う。
第10条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
附則
- 本規約は、設立の日(令和元年11月18日)から施行する。
- 本会の最初の事業年度は、設立の時から令和元年12月31日までとする。
- 令和2年10月17日から 第4条(事業)を以下のとおり改訂する。
- 『デフレ下の消費増税絶対反対 消費税をゼロパーセントに、当面は五パーセント』から『デフレ下の消費増税絶対反対 消費税を
ゼロパーセントに』変更。
- 『アイヌ先住民法絶対反対(多民族国家推進阻止)』から『アイヌ先住民法廃止、外国人の土地取得廃止・禁止を』に変更。
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